核家族が都内で子育てをするには・・・④

前回の記事では、産休中のお金の話でしたが、

今回は産休が終わってからの育休中のお金のお話です。

 

 

 

育児休業給付金というのは、出産手当金とは違い雇用保険から支給される制度になります。

育児で仕事ができない間の給料を保証する為の制度ですね。

 

 

 

 

まず、育児休業は産休(産後8週間)の後から始まり、子供が1歳になるまでの期間なので、実質10ヶ月程になります。

その間、受け取れる金額はというと、最初の180日間は額面給与の67%

それ以後は額面給与の50%となります。

 

 

 

でも実は、育児休業期間中でも働くことができるのです。

会社が副業を認めている場合は、副業をするのも良いし、

務めている会社でならし勤務として短時間のアルバイトをする方も増えているそうです。

ここで問題になるのが、育児休業給付金はどうなるか?ですが、

最初の180日は額面給与の13%を超えない範囲であれば減額されず、

13~80%の範囲の場合は額面給与の80%から差し引いた金額をもらえ、

80%を超える場合は育児休業給付金は支給されません。

 

同じく、181日目からは額面給与の30%を超えない範囲であれば減額されず、

30~80%の範囲であれば80%から差し引いた金額、

80%を超えると支給されないということです。

 

簡単に言えば、額面給与の80%を超えない限りは80%以上もらえることはないってことですね。

 

 

 

 

 

 

次回は育児休業を取るか、時短勤務を取るかのお話です。